第38回 介護福祉士国家試験
問23
生活困窮者自立支援法(せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう)に関(かん)する記述(きじゅつ)のうち、適切(てきせつ)なものを1つ選(えら)びなさい。
- 障害者(しょうがいしゃ)は対象(たいしょう)から除外(じょがい)されている。
- 生活困窮者自立相談支援事業(せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょう)は、社会福祉法人(しゃかいふくしほうじん)へ委託(いたく)できない。
- 生活困窮者自立相談支援事業(せいかつこんきゅうしゃじりつそうだんしえんじぎょう)は、市(し)にとって任意事業(にんいじぎょう)である。
- 生活困窮者住居確保給付金(せいかつこんきゅうしゃじゅうきょかくほきゅうふきん)の支給(しきゅう)は、市(し)にとって必須事業(ひっすじぎょう)である。
- 都道府県(とどうふけん)の責務(せきむ)は規定(きてい)されていない。
Pernyataan mana tentang UU Dukungan Kemandirian bagi Warga Miskin yang tepat?
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