介護保険制度のしくみ
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介護保険制度のしくみ · 更新日 2026年10月26日
介護保険制度は、2000年に始まった長期介護のための公的保険制度です。その基本的な考え方は「介護の社会化」、つまり高齢者の介護の負担を家族だけで抱え込むのではなく、保険料と税金を通じて社会全体で支え合うというものです。社会の理解の分野ではこの制度に関する問題がほぼ毎回出題されますので、被保険者から費用負担までの流れをしっかり押さえておきましょう。
目次
誰が被保険者になるのか
保険者(制度を運営する主体)は国の機関ではなく、市町村(特別区を含みます)です。被保険者は年齢によって2つのグループに分けられます。
第1号被保険者は、65歳以上のすべての住民です。要介護状態や要支援状態になった場合は、その原因を問わずサービスを利用できます。第2号被保険者は、医療保険に加入している40歳以上65歳未満の人です。こちらは、介護が必要になった原因が16種類の特定疾病(脳血管疾患や初老期における認知症など)のいずれかである場合に限ってサービスを利用できます。
- 保険者=市町村(政府ではなく自治体が運営します)
- 第1号被保険者:65歳以上で、原因は問いません
- 第2号被保険者:40〜64歳で、16の特定疾病が原因の場合のみ対象です
要介護認定の流れ
サービスを利用するには、まず市町村に認定の申請をします。その後、調査員が訪問して心身の状態や日常生活について74項目の認定調査を行い、主治医が主治医意見書を作成します。
これらの資料をもとに、介護認定審査会が要介護度を判定します。結果は、非該当(自立)、要支援1〜2(予防給付の対象)、要介護1〜5(介護給付の対象)のいずれかになります。数字が大きいほど介護の必要度が高いことを示します。認定には有効期間があり、期間が終わる前に更新申請をしたり、状態が変わったときに区分変更を申請したりできます。
- 認定調査は74項目+主治医意見書で行われます
- 最終的な判定を行うのは介護認定審査会です
- 結果は要支援1〜2と要介護1〜5に区分されます
ケアプランの作成
認定を受けたあとは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者と家族の希望をもとにケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。このケアプランの作成費用は全額が保険から給付されるため、利用者の自己負担はありません。「ケアプランに費用がかかる」という選択肢は誤りのパターンとしてよく出題されます。
なお、要支援の人の介護予防ケアプランは、地域包括支援センターが作成します。
- ケアプランを作成するのは介護支援専門員(ケアマネジャー)です
- ケアプランの作成費用は無料です(全額給付されます)
サービスの種類と利用者負担
居宅サービスには、訪問介護、通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与などがあります。施設サービスには、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院があります。また、小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護のような地域密着型サービスもあります。
利用者が支払う費用は、原則としてサービス費用の1割(1割負担)です。所得が高い人は2割または3割負担になります。1か月の自己負担額が上限を超えた場合は、高額介護サービス費によって超えた分が払い戻され、家計への負担が過重にならないようになっています。
- 利用者負担は原則1割で、所得に応じて最大3割まで上がります
- 高額介護サービス費が月々の負担の跳ね上がりを防ぎます
地域包括支援センターの役割
地域包括支援センターは、各地域に設置された、65歳以上の高齢者とその家族のための最初の相談窓口です。総合相談、介護予防の支援、成年後見制度の利用支援を含む権利擁護、そしてケアマネジャーへの支援が主な仕事です。運営は市町村が行い(委託される場合もあります)、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員といった専門職がチームで働いています。
- 主な対象は、その地域に住む65歳以上の高齢者です
- 4つの柱は、総合相談、介護予防、権利擁護、ケアマネジメント支援です
重要用語
| 介護保険制度 | 長期介護のための公的な社会保険制度です |
| 被保険者 | 保険に加入している人(利用者となる人)です |
| 要介護認定 | 介護がどの程度必要かを公的に判定する手続きです |
| 介護支援専門員 | ケアプランを作成する専門職で、ケアマネジャーと呼ばれます |
| 居宅介護支援 | 自宅で生活する人を支えるケアマネジャーの事業所(サービス)です |
| 地域包括支援センター | 地域の高齢者を総合的に支える相談機関です |
| 特定疾病 | 第2号被保険者が対象となる16種類の疾病です |
試験によく出るポイント
- 保険者は市町村です。国や都道府県ではない点に注意してください。
- 第2号被保険者(40〜64歳)は、原因が16の特定疾病に含まれる場合だけサービスを利用できます。
- ケアプランの作成に利用者の費用負担はありません。費用がかかるという選択肢はたいてい誤りです。
- 認定調査の項目は74項目で、最終的な判定を行うのは介護認定審査会です。医師や調査員が決めるのではありません。
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